■平成20年4月から「里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例」が施行されます!
神奈川県環境農政部農地課
 神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例は、平成19年12月25日に公布され、平成20年4月1日から施行されることとなりました。
◎「里地里山」
 里地里山は、農地や山林、集落が一体となった地域で、農林業の生産の場、人々の日常生活の場として、長い時間をかけて形成されてきました。

 里地里山は、農林業の生産の場のみならず良好な景観の形成、生物の多様性の確保、災害の防止、生活文化の伝承、情操のかん養、レクリエーションの場の提供などの多面的機能を発揮しています。

 しかしながら、近年、生活様式の変化や農家の減少・高齢化などにより、里地里山の適切な管理が行き届かなくなり、この里地里山の多面的な機能が失われつつあります。

【厚木市七沢地区谷戸田】
◎「里地里山の保全等の必要性」
 里地里山の多面的な機能による恵みは、多くの県民に享受されており、その恵みを後世へ引き継いでいくため、土地所有者、県民、県、市町村等の多様な主体が、様々な取組を進めていく必要があります。

 こうしたことを踏まえ、多様な主体が連携・協働する取組の推進に向け、県では、里地里山の保全、再生及び活用について、基本理念を定め、県、土地所有者等及び県民の責務を明らかにするとともに、里地里山の保全等を促進するために必要な仕組み等を内容とする、神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例を制定しました。
◎「条例の基本理念」
 里地里山の保全等は、次のことを旨として行うことを基本理念としました。

  ・土地所有者や地域住民の主体性を尊重すること。
  ・土地所有者、県民、県、市町村等が相互に連携・協働すること。
  ・地域の農林業の営みを尊重しつつ、継続的に行うこと。
◎「県等の責務」
 条例の基本理念を踏まえて、これに関わる主体の責務を次のように定めました。

  ・県は、里地里山の保全等の促進に関する指針を策定し、市町村と連携を図りながら、総合的な施策を
   実施する。
  ・里地里山の土地所有者は、里地里山の多面的機能への理解を深め、保全等が図られるよう努める。
  ・県民は、里地里山の多面的機能への理解を深め、土地所有者や地域住民と連携・協力し、保全等の
   活動に積極的に参加する。
◎「保全等を促進するための仕組み」
【厚木市七沢地区谷戸田の田植風景】
 これらの基本理念や責務を踏まえ、具体的に里地里山の保全等を促進するための仕組みを次のように定めました。

 ・県は、市町村からの申出等により「里地里山保全等地域」を
  選定する。
 ・県は、「里地里山保全等地域」で活動しようとする、土地所有者
  や地域住民を主体とする団体と、その団体の活動フィールドと
  なる土地の土地所有者との間で締結される里地里山活動協定」
  が、条例の趣旨に照らして適当なものであると認める場合は、
  その協定を認定し、その活動を支援する。
◎「今後の取組」
 今後は、シンポジウムなどの各種イベントの開催などにより、多くの県民に里地里山の保全等について関心を持っていただけるよう、周知を図っていきます。

 また、市町村や専門家の方々、パブリックコメントによる県民のご意見等も伺いながら、里地里山の保全等の促進に関する総合的・長期的な目標や施策の方向性を示した「指針」を策定する予定です。

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